融資を受けられたい方へ

お借入れの法律が平成22年6月よりかわっています。
消費者金融会社や事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態における
ローン・キャッシングが対象になっています。

お借入総額が、年収の3分の1までに制限されています(総量規制)。
たとえば年収300万円の場合、お借入額の上限は、100万円となります。複数社からお借入れがある場合も合計した額が100万円が上限になります。 ※一部、住宅ローン、マイカーローン等除外されるもの、
緊急医療費、事業性資金等例外となるものもございます。
●年収等の3分の1を超える借入がある場合には利用限度額が減額されたり、新たな借入が制限されます。 ※除外、例外の借入は除きます <その場合>借入額が年収等の3分の1以下になるまで、返済だけのお取引となります。

■借入額等によっては、書類のご提出が必要となります。

不動産担保ローンをご検討されている方へ
ご融資額以外にも契約締結費用がかかります。これはどの金融機関でも同様です。
・収入印紙代
・事務手数料
・不動産調査料(地方によっては別途交通費がかかる場合があります。)
・その他費用:火災保険掛金(火災保険に加入されていない方は必要になる場合があります。)
不動産担保ローンで31年の信頼と実績

複数社からお借入れをされている方へ
現在複数社からお借入れされている場合、返済が手間で資金管理が難しいとお悩みの方は、1社にまとめる方法もあります。
ただし、貸金業法に基づき、既存のお借入からの月額返済金額および総返済額が軽減するなどの
条件があります。詳しくはお借入れをご検討されている会社様にお尋ねください。

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法律上の上限金利

法律上の上限金利には、
1:利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%〜20%
2:出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがあります。
これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、
一定の要件を満たすと、有効となっていましたが、これが、「グレーゾーン金利」です。
他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、2010年年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、 グレーゾーン金利が撤廃されています。これにより、
上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となっています。
なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。
出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象になります。

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当サイトは金融商品の紹介するものであり、実際にご融資を受けられる際は各社にお問い合わせください。

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